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クーリングオフ制度とは
消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は、消費者からの一方的な申し込み撤回や契約解除を認める制度です。
特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法など、各種の法律で、不意打ち的な取引から消費者を守ろうという趣旨で設けられた制度です。
訪問販売クーリングオフ・チェック
契約した場所が営業所等以外の場所であること 訪問販売・SF商法(催眠商法) |
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法定の契約書面(クーリングオフ妨害があった場合は再交付書面)が交付された日を含め8日以内であること |
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代金の総額が3,000円以上であること 現金一括払いでないときは、3,000円未満でもできる |
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法律で指定された商品、権利、サービスであること |
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商品が消耗品の場合、開封したり使用したりしていないか 消耗品の商品は、開封したり使用したりすると、クーリングオフができなくなることがあります |
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クーリングオフの意思を書面で伝える |
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クーリングオフ成立 |


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